# 日本からオーストラリアへ送る

オーストラリアはオセアニアの EMS ゾーン3で名指しされる。写した表では日本酒は日本郵便に残せる。

見積もりにすぎません。見積書でも、税関の判断でも、販売や発送の申し出でもありません。料金、禁制品、関税は代行業者と仕向地の税関で確認してください。最終確認日より後に数字が変わることがあります。

日本郵便の EMS 国リストは、オーストラリアをゾーン3のオセアニアに名指しする。ゾーンは名指しなので、含まれる重量は確認済みとして示せる。それでも日本郵便の公示料金であり、代行の請求額ではない。

- [Japan Post EMS country list](https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/ems/country/all_en.html)
- [Japan Post EMS rate list](https://www.post.japanpost.jp/send/oversea/charge/list-ems/all_en.html)

写した Tenso の行はオーストラリアについて日本郵便と DHL の両方を可とする。Buyee は、ここに写した輸入禁止リストにオーストラリアを入れない。アルコール度数24.1%以上のウイスキーは、いまも Buyee の DHL の規則に従う。24%以下の日本酒は、このモデルでは日本郵便に残せる。他の代行の表は開いていない。

- [Japan Post: alcoholic beverages in international mail](https://www.post.japanpost.jp/question/oversea/64_en.html)
- [Buyee alcoholic beverage delivery](https://buyee.jp/helpcenter/guide/alcoholic-delivery?lang=en)
- [Tenso alcohol rules](https://www.tenso.com/en/static/guide_contraband_alcohol)

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